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YOKOSUKA RIFLE SHOOTING ASSOCIATION


空気銃・猟銃の所持について
空気銃・猟銃(散弾銃、ライフル銃)などの所持については、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により禁止されていますが、公安委員会の許可を受けることにより所持することができます。

所持できる用途
狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃の3つの用途に限られます。
狩猟をする人は、所持許可の他に狩猟免許が必要です。

許可の申請窓口
都道府県の公安委員会の許可窓口として、自分の住んでいる住所地を管轄する警察署の生活安全課に申請書類を提出します。

許可を受けられない条件 
◎申請者が一定の年齢に達していない場合(猟銃は20歳、空気銃は18歳ですが日 本体育協会などの推薦を受ければ猟銃は18歳、空気銃は14歳)
◎精神病者、アルコール、麻薬、大麻、アヘン若しくは覚醒剤の中毒者又は心身 耗弱者
◎住居の定まらない者
◎公共の安全を害する恐れがあると認められる者等
以上が人についての欠格事項です。

持ちたい銃についても下表の銃は許可を受けられません。

   散 弾 銃 ライフル銃   空 気 銃
 口  径  12番を超える銃  10.5㎜を超える銃  8㎜を超える銃
 銃の全長 93.9㎝以下の銃  79.9㎝以下の銃  
 銃 身 長 48.8㎝以下の銃  
 弾  倉  3発以上の実包が装填できる銃 6発以上の実包が装填できる銃 
 撃発機構 連続自動撃発式の銃  
所持したい銃については、地元の射撃協会、指定射撃場、鉄砲店、猟友会、警察(生活安全課)等に聞くと良いでしょう。たとえ上の表の仕様に合っていても、軍用銃などは許可されません。

所持許可申請の順序
  猟銃の場合  空気銃の場合  必要申請書類 交付を受ける書類 備 考
 1 猟銃等講習会の受講  猟銃等講習会
受講申込書
手数料6800円 
 講習修了証明書 受講後に考査あり
 2 射撃教習資格
認定の申請 
不要   教習資格認定申請書
手数料7900円
射撃教習資格認定書 猟銃所持希望者のみ
 3  射撃教習    教習修了証明書 教習射撃場へ直接申し込んで予約日を決める
実技試験あり
 4  所持許可の申請   鉄砲所持許可申請書
手数料9000円
 猟銃・空気銃所持許可証
 5  猟銃・空気銃の確認   鉄砲を所轄警察署の生活安全課に
持参する
 所持許可証の確認欄へ確認印 14日以内に持込むこと


所持許可申請に必要な書類等

   猟 銃 空気銃 
写真2枚
6ヶ月以内に撮影(無帽・正面・上三分身のライカ版) 
 ○  ○
 診断書  ○  ○
 戸籍抄本及び住民票  ○  ○
 講習修了証明書(掲示のみだがコピー持参する)  ○  ○
 教習修了証明書(掲示のみだがコピー持参する)  ○  ×
 経歴書  ○  ○
 同居親族書  ○  ○
 譲渡承諾書  ○  ○
 推薦書(日本体育協会などの推薦を受けた人のみ)  ●  ● 


教習資格認定申請に必要な書類等

   猟銃の許可を
受けていない者
猟銃の許可を
受けている者 
写真2枚 6ヶ月以内に撮影
(無帽・正面・上三分身のライカ版) 
 ○
 診断書  ○ × 
 戸籍抄本及び住民票  ○ ×
 講習修了証明書(掲示のみだがコピー持参する)  ○
所持許可証  ×
 経歴書  ○
 推薦書(日本体育協会などの推薦を受けた人のみ)  ● ● 

 講習・教習の実際
猟銃等講習会
初心者講習会と経験者講習会があり、初めて銃を持つ人は初心者講習会となります。 月に1回程講習会が行われており、銃砲店、警察に聞くと日時がわかります。
座学の後、考査(試験)があります。
法律と銃についての考査で、正解が70%以上あれば講習修了証明書がもらえます。

教習射撃
教習資格の認定が下りたら教習用の「猟銃用火薬類譲受許可申請書」を提出します。
ほぼ1日で許可が下りるでしょう。申請書は鉄砲店に聞いてください。
次に公安委員会指定の教習射撃場を探して予約をとります。
大体、射撃場は遠いところにあると思うので、指定日の指定時間に間に合うように余裕 を見て行ってください。
銃の取り扱い、安全面の座学の後、実技試験となります。
散弾銃の場合、トラップ射撃での試験でしょう。最初に練習射撃がありますので落ち着 いて撃ちましょう。
試験は25発中2発、命中すればOKですので。
ライフル銃の場合は、22口径リムファイヤー(へり打ち)による射撃は、立射の場合5点 以上、膝射は70点以上、伏射は100点以上が合格です。
リムファイヤー以外のライフル銃での射撃は、立射の場合25点以上、膝射は40点上 伏射は60点以上が合格です。いずれも200点満点(20発撃ち)です。

行動の注意点
1.. 銃口を人のいる方向へ向けないこと
2. 用心がねの中に指を入れないこと(射撃時を除く)
3. 猟銃を暴発させないこと
4. 機関部を開放せず、又は弾倉を取り外さないで猟銃を携帯し、又は銃架に置かない      こと
5. 猟銃を手にした場合又は射台を離れる場合において、実包が装填されているかど    うかの確認を行うこと (「弾無し!」を声出して言うこと)
6. 射台以外の場所では実包を装填しないこと
7. 実包を装填したまま射台を離れないこと
8. 発射の時機を著しく失し、又は標的の方向と著しく異なる方向に発射しないこと
9. 以上8項目のほか、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす恐れのある行為をしな      いこと
      
   
合格すると教習修了証明書をもらえます。

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